補綴物維持管理料の算定をしている歯科医院では、「冠」や「ブリッジ」に関して実質的に2年間再製はできない。注)この場合、2年以内に再製する場合は保険が効かないというのでは無く、2年以内の再製は無料(基本診療料は算定可)で行わなければならないということ。 上記に関してですが、補綴物維持管理料の算定をしている歯科医院かどうかは、利用者にわかる方法などで明示されているものでしょうか。 というのは7ヶ月前に差し歯を再制作した(保険適用)にもかかわらず取れてしまい同医院で再診の結果、折れているから再制作と言われました。歯科医が前カルテを見ながら2年間・・・といわれたのが聞こえてきましたが独り言だったので聞き取れなかったこともあり、疑問に感じ検索し、タイトルにだどりつきました。保険治療の差し歯でも適用されるものでしょうか。費用も請求があり治療継続すると思いますが、今後の医院選びの参考に出来たらと思います。
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