歯科関係の法律で質問があります。 よろしくおねがいします。
[質問1] 歯全体を覆う銀歯、いわゆる「クラウン」というものだと思いますが、このクラウンを歯科衛生士が取り付けた場合、この歯科衛生士は違法行為をしたことになるでしょうか。また違法である場合、歯科医師が歯科衛生士に指示してさせたとすると、歯科医師も何らかの罪に問われるでしょうか。 ※私は二箇所の歯科で歯科衛生士にクラウンの(ボンド?かなんかでの)取り付けをされたのですが、その行為を疑問に思っています。
[質問2] どこかのWebページで「補綴診断しないで補綴診断料の請求や取得をすると詐欺罪になる(刑法246条)」というのを見たのですが、「補綴診断」の意味がわかりません。教えていただけないでしょうか。(補綴診断というものは、歯科を訪れるたび、つまり毎回行わなければならない事なのでしょうか) 「補綴診断料」というのは、いつも最後に支払っているいわゆる「診察料金」と全く同じものではないのでしょうか。
[質問3] 歯科医師法第20条に診断書の交付のことが書かれていますが、「交付」とは「書く(作成する)こと」と解釈してもいいのでしょうか。
以下は例えばの話でかまいませんが…。 [質問4] 歯科医師免許のない者(例えば歯科技工士)が治療あるいは治療類似行為を行い、歯科医師がそれを黙認した場合、実際に行った歯科医師免許のない者は歯科医師法違反などになると思うのですが、黙認した歯科医師は何らかの違反になるでしょうか。 またその後、歯科医師が何もしていないのにカルテを作成した場合、もしかして歯科医師法第20条違反などとなるでしょうか。
[質問5] 歯科技工士が歯科技工診断書あるいは歯科医師の指示の内容とは別に勝手に一部を変更して技工を行った場合、歯科技工士は何らかの法律違反になるでしょうか。 また歯科医師がそれを知らずに、その技工物を患者に装着などしてしまった場合、歯科医師に何らかの責任(法律違反)があるでしょうか。
以上です。 「なんだこりゃ?」という質問だと思いますが、どうしても知りたいのです。 どなたかご回答いただけるとありがたいです。 よろしくおねがいします。
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