お忙しいところお手数ですが、回答の程どうぞよろしくお願いします。 昨年10月21日、すでに治療済みでかぶせ物をしてある奥歯が痛くなり、かかりつけ歯科医に行きました。 担当医が転院していたため、新人医師に診ていただきました。 レントゲンを撮ってみたところ、虫歯ではなく汚れが原因で痛みが出ているということで、その後2回(10月30日、11月25日)クリーニングに通いました。 通っている間も違和感は残っており、次回1月下旬に予約をいれておきましょうといことでその場は終わりました。 違和感は続いていましたが、レントゲンも撮ったしクリーニングもしっかりやっているので大丈夫だと安心していましたが、1月2日から今度はひどい痛みがするようになり、我慢できず4日深夜、深夜診療を行っている歯科医に行ったところ、かぶせ物の下に大きな穴が開いており、神経を抜かねばならないということで、すぐに治療していただきました。その後、近所の歯科医で治療を続けていますが、歯茎が腫れ膿が溜まってしまい切開するなど、かなり苦痛をともないました。 明らかにかかりつけ医の診断ミスですが、慰謝料およびこれまでの治療にかかった費用の請求は可能でしょうか。
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